当院は厚労省の定める【口管強】の施設基準を満たしています

医院からのお知らせ

保険診療でもキャンセル料がかかるようになる?厚生労働省の新しいルールについてつくば市の歯科医院が解説

つくば市研究学園駅徒歩1分の歯医者「研究学園歯科」です。

最近、SNSでバズっていた「保険診療のキャンセル料」についての話題を目にされた方もいらっしゃるかもしれません。

「歯医者さんの予約をキャンセルしたら、料金が発生するの?」とご不安に思われた方もいるのではないでしょうか。

今回は、患者さんからご質問をいただくことの多い「保険治療でのキャンセル料」について、厚生労働省の新しい通知をもとに分かりやすく解説します。

ちなみに当院は現時点ではキャンセル料金は設定しておりません。

保険診療におけるキャンセル料のルール変更とは?

これまで、健康保険を使った保険診療においては、予約のキャンセル料をいただくことについて明確な制度上のルールが定められていませんでした。

しかし、2026年3月27日に厚生労働省から出された通知「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正により、2026年6月1日からは保険診療においても、一定の条件のもとキャンセル料の徴収が認められるようになります。

なぜキャンセル料のルールが変わるの?

歯科医院では、患者さんお一人おひとりに対してしっかりと時間を確保し、事前に治療の準備を整えてお待ちしています。

急な無断キャンセルや直前のキャンセルが発生すると、その時間帯に治療を受けたいと願っていた他の患者さんが受診できなくなってしまいます。また、準備していた医療器具の再滅菌作業や、場合によっては治療材料の無駄が生じてしまうこともあります。

より多くの方にスムーズで適切な医療を提供するため、医療現場の全国的な課題として今回の制度見直しが行われました。

研究学園歯科からのお願い

当院では、皆様が気持ちよく通院できるよう、そして質の高い治療を提供できるよう日々努めております。

当院では今後のキャンセル料の具体的な取り扱いにつきましては、国のガイドラインに沿って慎重に対応を検討してまいりますが、一番大切にしたいのは「患者さんとの信頼関係」です。

体調不良や急なご予定の変更が生じた際は、無理をなさらず、どうか「できるだけ早めにご連絡」をいただけますようお願い申し上げます。

事前にお知らせいただくことで、歯の痛みで急患対応を希望されている他の患者さんをご案内できるようになります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

まとめ

2026年6月より、保険診療においてもキャンセル料に関する新しいルールが適用されます。

お口の健康を長く守るためには、計画的な治療と定期的な通院が何よりも大切です。もしご予約の変更が必要な場合は、お気軽に当院までご相談ください。

✅ キャンセル料が発生する条件(通知のルール)

厚生労働省の通知では、以下の条件がすべて揃った場合にのみキャンセル料を徴収できると定められています。

2026年3月時点での通知された情報をまとめたものなので今後は解釈などが変わる可能性がありますのでその点はご注意ください。

条件内容
予約制であること予約制ではない医院はキャンセル料金はありません
直前のキャンセルであること当日・前日など直前キャンセルが対象です
トラブルを避けるため「直前のキャンセル」の定義は明確にしたほうが良いでしょう
患者さんの都合によるキャンセルであること医院都合や災害・急病などは対象外です
とうぜん電車の運休なども除外するべきでしょう
事前に説明し同意を得ていること予約時に書面等でご説明・ご同意が必要です
社会的に妥当な金額であること徴収する費用は「社会的にみて妥当適切なもの」とするよう定められています
地域などにもよりますが、おそらく3,000円~10,000円程度になるのではないでしょうか?
区別した領収書を発行すること他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行することが義務付けられています

【医院情報】

医院名:研究学園歯科

所在地:つくば市研究学園5-11-1-102

アクセス:TX研究学園駅前 徒歩1分

提携駐車場:三井のリパーク研究学園第4(32台)

ご予約:当院ホームページよりネット予約が可能です。

虫歯治療や歯周病治療、義歯などはもちろん、保険適用外ですが口腔内スキャナーをつかったジルコニア治療、インプラント、アライナー矯正(マウスピース矯正)、ホワイトニングなども対応しております。

ホームページ:https://kenkyugakuenshika.com/


本記事の内容は、2026年3月27日付の厚生労働省通知(保医発0327第7号)「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正に基づき作成しております。同改正により、2026年6月1日以降、保険医療機関におけるキャンセル料の徴収が一定の条件下で制度的に認められるようになります。当ブログは医療広告ガイドラインを遵守し、患者様へ客観的事実に基づいた正しい情報提供を行うことを目的としています。

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